賃貸物件の間取り図にある謎の“S”…「サービスルーム」とは?

 

物件探しの際に見られる間取り図に、「S」や「サービスルーム」と書かれた図面を見た方はいらっしゃるのではないでしょうか。

 

そういった物件の間取り表記には「1DKS」などと書かれている場合もあります。

 

これは、【サービスルーム】と呼ばれる部屋です。

 

なぜ、リビングや寝室ではなくサービスルーム、と表記されるのでしょうか?


賃貸物件の部屋

 

サービスルームの意味


実は、家を建てる際には建築基準法という法律によって建てることが義務付けられています。

 

この建築基準法は、建物全体やその目的とする部屋などにそれぞれの定義が設けられています。

 

例えば人が長い時間を過ごすことを目的とした“居室”では、「採光に必要な窓などの開口部が床面積の1/7以下」や、「換気に必要な開口部が床面積の1/20以下」といったものです。

 

それは窓の目の前に階段やエレベーターなどがあって影になるようであれば、有効面積に数えない、という比較的厳しい条件もついています。

 

これらの基準を満たしていないものは居室とすることはできないため、テレビや電話回線、空調といった設備を設けることができないのです。

 

普段あまり意識はしていませんが、例えばトイレや洗面所、浴室、キッチン、収納なども、実は居室と認められないという意味では、同じ扱いのスペースなのです。


賃貸物件のサービスルーム

 

サービスルームをどう使う?


もちろん、あくまでも建築基準法に満たないだけで、スペース自体はどのように使うかどうかは居住者の自由です。

 

しかし実際にはエアコンやテレビの設置などができません。

 

また、基本的には窓がないサービスルームは換気がしにくいなどといったデメリットもあります。

 

しかし、普段は使わない書庫やウォークインクローゼット、といった収納スペースや、趣味の作業部屋や保管スペースとして使ったりされる方も多く、実にさまざまな活用方法があります。

 

まとめ


Sの表記のついた間取り図はサービスルームを示すことがほとんどです。

 

たとえ収納のない部屋だったとしても、そのサービスルームを代わりに収納にすることで活用できるケースもあります。

 

居室のひとつにしたいと考えると難しい場合もありますが、収納や趣味部屋などプラスアルファの活用スペースと考えると良いでしょう。

 

今はサービスルームを設けている物件も多くなってきていますので、気になる方は物件を探す際にサービスルームがある物件をたずねてみるのも良いでしょう。

 

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