入籍を機に引っ越し!婚姻届や転入届の手続きについて解説
結婚、入籍のタイミングで引越しを考える方は多いのではないでしょうか。
結婚を機に新居へ移り住む場合、通常の引っ越しの手続きに加えて世帯主や姓名の変更など不明な点も増えると思います。
結婚に必要な婚姻届の提出は新住所に変更する場合、旧住所での転出届が必要書類となります。
これらの手順をスムーズに進める為には事前に手順などを把握することをオススメしますよ。
今回は、入籍を機に引っ越しをする際の手続きについて解説いたします。
入籍を機に引っ越し 手続きの流れ
まず入籍には婚姻届に加えて、転出・転入届の提出を役所で行う必要があります。
単身者の方の場合と違い、結婚をするカップルの方は姓名や世帯主についての変更も行うため、複雑なことが多く未経験の人が殆どでしょう。
気をつけておくべき点としましては、婚姻届けは提出した日が入籍日として受理されますが、住民票に関わる手続きは、処理は役所の平日営業時間内に限られてしまいます。
そのため、婚姻届と転入届を同日に提出したい場合には、平日に役所へ足を運ぶ必要があります。
入籍を機に引っ越し 住民票について
婚姻届の提出は、住民票の内容の一部が自動的に修正されることが大きな特徴でもあります。
住民票の「氏」は戸籍の氏に「本籍地」「筆頭者」は新しい本籍・筆頭者に、帯主との続柄は「同居人→妻」と自動的に修正されます。
住民票の修正は反映されるまでには早くて1日、遅くて数週間かかり、その間に免許証の変更などを急いで行なう場合は、「婚姻届受理証明書」が役に立ちますのでぜひご確認ください。
「婚姻届受理証明書」は正式な証明書が届くまでの“つなぎ”の役割を果たします。
入籍を機に引っ越し 転出・転入が必要でない場合
結婚とほぼ同時期に引越しをする方などは上記で説明した手続きが必要となりますが、結婚前から同棲しているカップルなどは住民票がすでに登録してある場合が多いです。
その場合は転出・転入の手続きは必要ありません。
しかし世帯主を変更する場合は、転出・転入とは別の異動の手続きをすることになり、役所での申請に手間がかかることがデメリットとなるでしょう。
また、なるべく新姓名として手続きを進めたい方は転出証明書の発行と市区町村で「婚姻届受理証明書」を受け取り、転出証明書と一緒に転入届を提出すると、転入と同時に新姓名での住民票となります。
まとめ
入籍後の引越しに必要な婚姻届や転入届の手続きについて解説しました。
引越しとほぼ同時に入籍することで、住所変更と氏名変更が一度に終わり一括に進めることが出来ますのでメリットは大きいですよ。
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これから引越しを検討しているカップルの方は、お気軽にお問い合わせ下さいませ。